学校法人監査
私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づき、国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従って作成した計算書類について、公認会計士又は監査法人による会計監査を受ける必要があります。また、私立学校の寄附行為等の認可申請をする場合に作成する財産目録の監査が必要になります。
当監査法人は、総合大学から幼稚園まであらゆる規模の学校法人に対して豊富な経験を有しており、的確な監査とアドバイスをご提供いたします。
労働組合監査
労働組合法第5条第2項第7号の規定により、すべての労働組合に会計監査が義務づけられています。したがって、すべての労働組合は、職業的資格のある会計監査人を選任しなければなりません。
当監査法人では、国内有数規模の労働組合等を経験した公認会計士による監査をご提供いたします。
公益法人監査
公益法人認定法施行令第6条の規定により、正味財産増減計算書上の収益又は費用及び損失の額が1,000億円以上、あるいは貸借対照表上の負債の部の合計額が50億円以上の大規模公益法人は、会計監査人の設置義務があります。また、負債の額が200億円を上回る場合には、一般社団・財団法人であっても会計監査人の設置が義務付けられています(一般社団・財団法人法第2条、第62 条及び第171 条)。
当監査法人では、経験豊富な公認会計士による監査をご提供いたします。
会社法監査
会社法の規定により、以下の会社は計算書類及びその附属明細書につき、会計監査人である監査法人又は公認会計士による監査を受ける必要があります。
1.大会社(会社法第328条/以下のいずれかに該当する会社)
・最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円 以上である会社
・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 200億円以上である会社
2.委員会設置会社(会社法第327条第5項)
3.会計監査人を任意に設置した会社(会社法第326条第2項)
当監査法人では、経験豊富な公認会計士による監査をご提供いたします。
任意監査 他
下記のほか、ニーズに応じて様々な財務書類の監査をご提供いたします。
1.上記法定監査に準ずる監査
2.PFI
3.独立行政法人・地方独立行政法人
4.地方公共団体
5.任意団体